実質的支配者となるべき者の申告制度

やってみた

一般社団法人をつくりたくて

私は発達障害当事者であり、その発達障害者の経済的自立を目指した会をやっています。

この活動をぜひ法人化して行いたくて情報を集めていました。

そして満を持して定款の審査をお願いしたわけですが、なんと 2018年11月30日より定款認証の方式が変わります。 ということで、記載しなければいけない書類ができたそうです。

現在のところ、株式会社と社団法人、財団法人だけで、合同会社は関係ないようです。

実質的支配者となるべき者の申告制度?

これは何なのでしょう?まだインターネット上にも情報が少ないです。

実際の記入用紙はこれですね。

日本公証人連合会のページで、各法人の用紙がダウンロードができます。

簡単に言うと暴力団関係者が発起人にいないかの確認のようです。

少し書き方の説明がわかりにくいので、戸惑ってしまいます。

発起人の人数分の用紙が必要

まず赤枠の中に発起人の社員の情報を記入します。

そして発起人の人数分の用紙を作成したら、

実際のリーダの情報を青枠の中に記入します。

青枠の中は全部の用紙が同じ内容になります。

少しわかりにくいですね。

表の中にリーダーの情報を記入した用紙を発起人の人数分作って、

嘱託人の欄に発起人社員の情報と印鑑。

といったほうがわかりやすいでしょうか?

これは社団法人の例ですけど、

株式会社の例は他に情報アップされていました。

今のところ合同会社はこの書類は必要ないようですね。

それと、

顔写真入りの身分証明書のコピーも必要でした。

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